料⾦表Fee

矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費診療ですが、以下の場合は保険診療の対象となります。

1. 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
2. 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
3. 顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療

矯正料金

※金額は税込表示です。また、矯正治療に必要な抜歯、小手術等は別途費用が必要になります。

相談 無料
検査 現在の状況を把握し、治療計画を立てるための精密検査 ¥17,500
診断 検査結果と治療方針の説明 ¥29,500

来院毎の調整料、観察料、保定観察料については、必要に応じて行うクリーニング費用も含まれております。

⼦どもの矯正

装置料 ¥330,000
調整料
矯正装置を使用しているとき
(来院毎)
¥6,600
観察料
矯正装置を使用していないとき
(来院毎)
¥3,300

※⼦どもの治療から⼤⼈の治療に移⾏された⽅は、
⼤⼈の治療の中の装置代から¥200,000の割引をいたします。

大人の矯正

本格矯正治療

⾦属ブラケット装置料 ¥715,000
・透明なブラケットに変更 ⽚あごにつき+¥55,000
・裏側のブラケットに変更 ⽚あごにつき+¥165,000
アライナー型矯正装置 ¥1,045,000

部分矯正治療

1ヵ所(1~3本程度) ¥110,000 × 必要な部位数

※部分矯正により全体的な噛み合わせにむしろ悪影響が出てしまうと
判断した場合は、別の治療法をご提案することがあります。

調整料(来院毎) ¥6,600
・裏側のブラケットの場合 +¥2,200

おさえる治療

保定装置料 ¥34,500(⽚あご)
保定観察料(来院毎) ¥3,300

オプション

歯科矯正用アンカースクリュー ¥22,000(1本)
抜⻭ ¥5,500(1本)
殺菌⽔ ¥2,750

ホワイトニング料⾦

ホームホワイトニング お家で行っていただく方法 ¥22,000
オフィスホワイトニング クリニックで行っていただく方法 ¥33,000
デユァルホワイトニング ホームホワイトニング+オフィスホワイトニング ¥49,500

お⽀払い⽅法

装置料
  • 現金またはカードによる一括払い
  • 現金またはカード(¥44,000以上)による分割払い
    (最大24回無利息のシステム:保定装置料を除く)
  • 金融機関が発行しているデビットカードはご利用いただけません
検査料、診断料、調整料、観察料、ホワイトニング料金
  • 現金による一括払い
※ご利用可能なクレジットカード:
  • VISA
  • Amex
  • Diners
  • Discover
  • Master
  • JCB

医療費控除について

医療費控除とは?

1年間(1⽉1⽇から12⽉31⽇まで)にお⽀払いした医科・⻭科を総合した保険診療と⾃費診療の両⽅の治療費と交通費を合算したものが10万円(年間所得⾦額が200万円未満の場合は所得⾦額×5%)を超える場合、確定申告により申請することで税⾦が軽減される制度(上限⾦額は1年間で200万円まで)です。
そのため、⾃費による矯正治療は健康保険の対象外ですが、医療費控除の申請を⾏うことで、国から費⽤の⼀部の補助を受けることができます。

医療費控除を受けるポイント

●家族の医療費を合算できます
ご本⼈の医療費のほか、家計が同じであれば、配偶者やご家族の医療費を合算することができますので、奥様が扶養家族でなくても、旦那様やお⼦様の医療費と合算できます。

●市販薬の代⾦も対象になります
対象期間中の医療費であれば、病院などでの医科の治療費のほか、市販薬の代⾦も対象になります。

医療費控除の注意点

●医療費控除の⼿続きには、確定申告時に医療費の⽀払いを証明する領収書が必要です。

●医療機関での治療にかかった費⽤に対する控除のため、美容⽬的や予防処置のための費⽤は対象外です。

●分割払いの場合は、対象年度中にお⽀払いになったものに限って控除の対象になります。

控除の対象になる費⽤

●治療の費⽤
(当院では、最初の検査を含む矯正治療の費⽤全てが対象です)

●治療のための医薬品購⼊費

●通院費
(公共交通機関等を使⽤した場合で、⾃家⽤⾞で通院したときのガソリン代は対象外です)

医療費控除の算定⽅法

医療費控除額 = (1年間の総医療費(世帯単位) ‒ 10万円または合計所得⾦額×5%のうち、どちらか少ない額) × 所得控除(⽣命保険や配偶者控除など)後の課税総所得⾦額区分に該当する税率

課税所得⾦額 〜195万円 〜330万円 〜695万円 〜900万円 〜1,800万円 〜4,000万円 4,000万円〜
還付率 5% 10% 20% 23% 33% 40% 45%

上の表の通り、医療費控除は、所得が⾼いほど還付率が⾼くなるため結果的に控除額が⾼くなります。そして、医療費控除は⽣計をともにする配偶者やご家族の医療費を合算することができます。そのため、ご家族単位で同じ治療費を申請するとしても、奥様か旦那様のうち、所得の⾼い⽅が確定申告により申請していただいた⽅がより控除を受けることができます。

申請時に必要なもの

給与所得者の場合
給与所得者⽤の還付申告書、源泉徴収票、医療費等の領収書の原本
給与所得者以外の場合
所得税の確定申告書の医療費控除欄に記⼊して申告します
  • 印鑑
  • 銀⾏等の通帳

⾼額医療制度について

公的医療保険加⼊者であれば同じ病院や診療所で⽀払った1ヶ⽉の保険診療の医療費が、所得区分に応じて設定されている⾃⼰負担の限度額を超えた場合に、その超えた⾦額が⽀給される制度です。

申請先・相談窓⼝

国⺠健康保険の場合
市区町村の国⺠健康保険担当窓⼝です。
社会保険の場合
政府管掌健康保険であれば、被保険者の住所地の協会けんぽ、組合管掌健康保険であれば、所属の健康保険組合です。
共済組合の場合
所属されている共済組合です。

期限:医療サービスを受けた翌⽉1⽇から2年以内

なお、富⼠⾒市・ふじみ野市・三芳町にお住まいの⽅で、保護者が国⺠健康保険または社会保険などに加⼊しており、0歳から中学校3年⽣までのお⼦様が保険診療を受けた場合、「健康保険証」と「子ども医療費受給資格証」を窓⼝に提⽰していただくことで、ご本⼈負担分のお⽀払いを⾃治体が負担する制度があります。

医療費控除との違い

⾼額療養費制度とは、保険診療において、⻑期間の⼊院や治療が必要な場合、保険を使⽤してもその負担⾦⾃体が⾼額になってしまいます。そのため、この負担を軽減できるよう、負担⾦が⼀定の⾦額を超えた際には、その超過分の⾦額が払い戻される制度であり、⾼額療養費は保険診療のみに適⽤され、⾃費診療は対象外になります。



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